外国人の転職時に必要な届出5選|提出先・期限・違反リスクも解説
「転職したけど、何か届出って必要なの?」「会社が変わっただけなのに、手続きがいるの?」
そんな不安や疑問を感じている外国人の方も多いのではないでしょうか。
実は、日本で就労している外国人が転職する際には、在留資格や雇用情報に関する届出が法律で義務付けられています。
届出を怠ると、在留資格の更新に支障が出たり、最悪の場合、在留資格の取消や罰則の対象になることも。
この記事では、以下のような疑問や悩みをすっきり解消できます。
- 転職時に必要な届出の種類と提出先
- 個人・企業それぞれが行うべき手続き
- 提出期限やオンライン手続きの方法
- 届出を忘れた場合の対応策
- 在留資格や就労条件のチェックポイント
必要な届出をしっかり把握し、安心して次のキャリアをスタートさせましょう。
転職時に必要な届出の全体像
個人が行う「契約機関に関する届出」とは
外国人が転職した場合、本人が出入国在留管理庁(入管)に対して行うのが「契約機関に関する届出」です。
これは転職に伴い、勤務先が変わったことを報告する届出で、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき14日以内の提出が義務づけられています。
- 対象者:就労系在留資格を持つ外国人
- 提出期限:転職後14日以内
- 提出先:オンライン、郵送、または管轄の出入国在留管理局
届出を怠ると、在留資格の更新や変更に不利になる可能性があるため注意が必要です。
「まだ転職先が決まっていない場合も出すの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、離職時にも「退職した」旨の届出が必要となります。
企業が行う「外国人雇用状況届出」のポイント
受け入れ企業側も、外国人を雇用・離職させた際に「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出する義務があります。
これは雇用対策法に基づく手続きで、違反すると企業に行政指導が入る場合もあります。
- 提出先:所轄のハローワーク
- 提出者:雇用する事業主
- 提出期限:雇入れ・離職からそれぞれ14日以内
提出書類には、外国人従業員の氏名や在留資格、在留カード番号などの記載が求められます。
「従業員本人が提出すると思っていた…」とならないよう、企業側の届出義務もしっかり押さえておきましょう。
就労資格証明書・在留資格変更が必要になるケース
転職先の業務内容が現行の在留資格の活動範囲と一致していない場合、「就労資格証明書」や「在留資格変更許可申請」が必要になります。
例えば「技術・人文知識・国際業務」から「介護」へ転職するようなケースでは、明確に業務内容が異なるため、在留資格の変更申請が求められるのです。
また、資格外活動を行っていた場合も、変更または許可の見直しが必要になります。
届出だけでは不十分な場合、手続きを怠ると不法就労と見なされるリスクもあるため要注意です。
「自分の転職が該当するか分からない…」という場合は、入管や専門家への相談をおすすめします。
届出が必要となる代表的なシチュエーション
職務内容が変わらないまま転職する場合
職務内容や在留資格が変わらずに転職するケースでは、基本的に「契約機関に関する届出」のみで済むことが多いです。
例えば、同じ「技術・人文知識・国際業務」内で、ITエンジニアから別のIT企業へ転職する場合などが該当します。
- 届出期限:転職日から14日以内
- 必要書類:契約機関に関する届出書、雇用契約書の写しなど
- オンライン提出が便利で確実
この場合でも、企業側がハローワークへの「外国人雇用状況届出」を行う必要がある点には注意が必要です。
「内容が変わっていないから届け出なくてもいい」と思ってしまいがちですが、それでも提出は義務です。
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職務内容・在留資格が変わる場合
転職により業務内容が大きく変わり、現在の在留資格で対応できない場合は「在留資格変更許可申請」が必要になります。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」から「介護」や「技能実習」など、まったく別の在留資格に該当する職種に転職するケースです。
このような場合、単なる届出だけでなく、新たな在留資格の取得が前提となるため、審査にも時間を要することがあります。
- 必要書類:変更後の雇用契約書、事業内容説明書、履歴書、職務経歴書など
- 申請時期:転職前に余裕を持って申請するのが理想
審査の結果次第では、変更が認められずに「在留資格取消」のリスクもあるため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。
「資格の切替って難しそう…」と感じるかもしれませんが、丁寧に準備すれば十分に通る可能性はあります。
退職後に次の就職先が未定の場合
もし退職後、すぐに次の勤務先が決まっていない場合でも、14日以内に「契約機関を離れた」旨の届出を出入国在留管理局へ行う必要があります。
この届出は「契約機関に関する届出(離職)」と呼ばれ、在留カードを保持したまま転職活動を継続するためにも不可欠です。
また、転職までに時間がかかる見込みであれば、「在留資格外活動許可」の申請も検討しましょう。
- 離職後の届出期限:14日以内
- 就職までの猶予期間:原則3か月以内(場合によって延長可能)
- 活動制限があるため要注意
無職状態が長引くと、次回の在留資格更新に影響する可能性があるため、計画的に転職活動を行うことが重要です。
「失業中も届出が必要なの?」と不安になるかもしれませんが、制度上は明確に義務づけられています。
提出先と期限:14日ルールを徹底解説
オンライン・郵送・窓口の提出方法
契約機関に関する届出は、現在「オンライン」「郵送」「窓口提出」の3つの方法が用意されています。
最も推奨されているのは、法務省が提供する「出入国在留管理庁の届出システム(e-Notification)」を利用したオンライン提出です。
- オンライン:24時間いつでも提出可能。マイナンバーカード対応
- 郵送:届出書を出入国在留管理局に郵送。控えは必ずコピーを取る
- 窓口:最寄りの出入国在留管理局に直接持参。混雑に注意
オンラインなら自宅から手軽に提出でき、受付証明書もダウンロードできるため、最も効率的です。
「どの提出方法を選ぶべき?」と迷ったら、まずはオンライン手続きから確認してみるのが良いでしょう。
14日以内に提出できないときの対処法
やむを得ない事情で14日以内に届出ができない場合でも、理由書を添えて遅延提出することは可能です。
たとえば体調不良や引っ越し、災害などの事情がある場合には、詳細を明記した文書とともに届出書を提出しましょう。
提出方法自体は通常と同様ですが、遅延理由が明確でない場合、在留資格更新などに悪影響を及ぼす可能性があります。
「遅れたらどうなる?」と心配な方もいるかもしれませんが、正直に理由を記して提出すれば、ペナルティを避けられる可能性が高いです。
届出書類を受理してもらえない主な原因
届出書類が受理されないケースには、いくつか共通の原因があります。
- 書類の記載漏れや誤字脱字
- 添付書類の不足(契約書の写しなど)
- 届出対象の事実と提出内容の不一致
とくにオンライン提出の場合は、システム上の入力ミスが見逃されやすいため、事前に入力内容の確認を徹底しましょう。
「なぜ戻されたのか分からない…」という場合は、提出先の窓口に直接問い合わせるのが確実です。
届出手続きのステップと必要書類
契約機関に関する届出書の記入例
契約機関に関する届出書は、比較的シンプルな様式ですが、記入ミスがあると受付されない可能性があります。
基本的には「在留カード番号」「氏名」「前勤務先・新勤務先の情報」などを記入します。
- 記入はすべて日本語で行う
- 勤務先の正式名称・所在地・代表者氏名を正確に記入
- 退職日または入社日を明確に記載
出入国在留管理庁の公式サイトには記入例が掲載されていますので、そちらを参考にするのがおすすめです。
「漢字が難しくて…」と感じたら、会社に情報を確認したうえで記入するようにしましょう。
電子届出システムの操作手順
電子届出は、出入国在留管理庁が提供する「出入国在留管理庁 届出システム(e-Notification)」を利用して行います。
利用には事前のユーザー登録が必要で、マイナンバーカードによる本人確認を行った後に、届出フォームへアクセスできます。
- 手順1:アカウントを作成し、ログイン
- 手順2:対象となる届出(転職・退職など)を選択
- 手順3:各項目に入力し、添付ファイルをアップロード
- 手順4:内容を確認し、送信ボタンをクリック
送信後には受付番号と控えがPDF形式で発行されるので、必ず保存しておきましょう。
「うまくログインできない…」という場合は、ブラウザやスマホの動作環境を見直すことも重要です。
添付書類(離職票・雇用契約書など)のチェックリスト
契約機関に関する届出では、書類本体のほかに「添付書類」の準備も不可欠です。
特にオンライン提出の場合、PDFなどの形式でアップロードする必要があるため、事前にスキャンや撮影を行っておくとスムーズです。
- 雇用契約書の写し(採用条件が明記されたもの)
- 退職証明書または離職票(退職届のみでは不可)
- 会社案内やパンフレット(必要に応じて)
情報が不足している場合、追加提出を求められることがあるため、一覧で確認しながら提出準備を進めましょう。
「どれを添付すればいいのか迷う…」というときは、公式の届出マニュアルを参考にするのが安全です。
企業側が負う法定義務と実務対応
外国人雇用状況届出の提出フロー
企業が外国人を雇用・離職させた場合、ハローワークに対して「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
これは、企業が労働者名簿に記載した内容と一致する情報を報告する制度で、労働政策上の統計管理にも活用されるものです。
- 対象者:すべての外国人労働者(永住者・定住者など含む)
- 提出書類:雇入れ届出書/離職届出書(様式第3号・第4号)
- 提出方法:ハローワーク窓口、または郵送(オンライン非対応)
届け出た内容が不正確だったり、虚偽が含まれると行政指導や是正勧告の対象になることもあります。
「アルバイトだから不要?」と思いがちですが、週20時間以上働く場合には届け出の対象となるため、注意が必要です。
雇用保険・社会保険の資格取得/喪失手続き
外国人を雇用する場合でも、日本人と同様に雇用保険・社会保険の加入義務があります。
就労時間や契約内容が要件を満たす場合、企業側は「資格取得届」を速やかに提出しなければなりません。
また、退職時には「資格喪失届」の提出も必要です。
とくに雇用保険に加入していないと、離職票が発行できず、外国人本人が次の在留資格更新時に困ることもあります。
「在留カードはあるけど保険加入はしなくて良い?」と誤解してしまうケースもありますが、原則として日本人と同等の扱いとなるため、注意しましょう。
労働条件通知書・就労資格証明書の発行業務
企業は外国人を雇用する際、労働条件通知書を必ず書面で交付する義務があります。
これは日本人と同様に、雇用契約の内容を明文化し、トラブル防止のために行うものです。
- 契約期間
- 勤務場所と業務内容
- 労働時間・休憩・休日
- 賃金・支払日
また、業務内容が在留資格の範囲内であるかを確認するために「就労資格証明書」を取得することもあります。
これは本人が申請するものですが、企業が協力して書類を整えるケースが一般的です。
「うちの仕事は対象外じゃないか心配…」という場合は、就労資格証明書を通じて事前確認するのが確実です。
届出を怠った場合のリスクとペナルティ
在留資格取消や更新拒否の可能性
契約機関に関する届出を怠ると、外国人本人の在留資格に大きな影響を及ぼします。
もっとも深刻なのは「在留資格の取消し」や「更新拒否」です。
実際に、転職後の届出を忘れていたことで更新時に不利な判断を受けた例も報告されています。
法令違反とまでは見なされなくても、信頼性の低下として扱われることがあるため、必ず期限内に提出しましょう。
「1日でも過ぎたらアウト?」と不安に思う方もいますが、正当な理由があれば救済される場合もあります。
罰則・行政指導の概要
契約機関に関する届出や雇用状況届出を怠った場合、外国人本人だけでなく企業側にも行政上の指導が入ることがあります。
たとえば、雇用主が外国人の就労資格を確認せずに雇用した場合、労働施策総合推進法に基づき、是正指導や勧告を受けるケースがあります。
また、悪質と判断されると入国管理法違反に問われ、30万円以下の罰金が科される可能性も否定できません。
- 外国人雇用状況届出義務違反
- 虚偽の届出をした場合の罰則
- 在留資格外活動の助長行為による企業責任
こうした罰則を避けるためにも、雇用時や離職時の届出をルール通りに行い、適正な管理体制を構築することが求められます。
「うちは小規模だから大丈夫」と油断せず、ルールはすべての企業に平等に適用される点を忘れないようにしましょう。
企業が受けるリスクと信頼失墜
法的な罰則だけでなく、届出を怠ったことにより企業の信頼性が損なわれるリスクも無視できません。
とくに海外との取引や外国人採用を継続的に行っている企業にとって、法令遵守は社会的信用の土台となる要素です。
届出を怠った結果、行政機関からの監査対象となったり、許認可に影響する事態に発展することもあります。
「ちょっとした手続きの遅れが…」と思っていたことが、将来的な採用活動やビジネスチャンスを奪うことにも繋がりかねません。
だからこそ、日々の実務の中で「届出」は単なる事務作業ではなく、企業の社会的責任として捉えることが重要です。
ビザ変更・就労資格証明書取得が必要な場面
業務内容がビザの活動範囲外に広がるケース
外国人の転職後、業務内容が当初の在留資格で想定されていた範囲を超える場合、「就労資格証明書」や「在留資格変更」が必要になることがあります。
- 例1:通訳業務から営業や人事業務に拡大
- 例2:システムエンジニアが開発から保守・運用まで担当
このような業務拡張は企業側ではよくある話ですが、本人の在留資格と業務内容の整合性を取っておくことが極めて重要です。
「ついでに頼んだだけ」が重大な違反と見なされることもあるため、慎重に対応しましょう。
在留期間の残存期間で手続きが変わる理由
在留資格の残存期間によって、必要となる手続きの内容や優先度が大きく変わることがあります。
たとえば、残存期間が3か月を切っている場合、在留資格変更と同時に在留期間の更新も求められる可能性が高くなります。
一方で、残りが1年以上ある場合は、就労資格証明書のみで対応可能なケースもあります。
残存期間が短いまま放置すると、転職後に就労継続が困難になるリスクもあるため、早めの手続きを心がけましょう。
「まだ更新まで時間があるから大丈夫」と思っていると、思わぬタイミングで申請が間に合わなくなることもあります。
特定技能・高度専門職など特殊ルールの注意点
「特定技能」や「高度専門職」などの特別な在留資格には、通常の在留資格とは異なる条件や手続きが設けられています。
- 特定技能:受入機関の変更時は変更届に加え、技能測定試験の適用状況も確認が必要
- 高度専門職:ポイント制度に基づくため、職務変更によるポイント評価の変動に注意
とくに「特定技能1号」では、転職時に事前に監理団体や登録支援機関への通知・調整が求められる場合もあり、自己判断での移籍は避けるべきです。
また「高度専門職」では、年収や役職の変更がポイント減点につながる可能性があるため、慎重な判断が必要となります。
制度の内容は年々変化しているため、最新の情報を必ず出入国在留管理庁の公式サイトなどで確認しましょう。
よくある質問とトラブルシューティング
届出を出し忘れた場合のリカバリー手順
14日以内の届出を忘れてしまった場合でも、速やかに遅延届出を行うことで大きな問題に発展するのを防ぐことができます。
その際は「遅延理由書」を添えて提出し、真摯な姿勢を示すことが重要です。
- 理由書には忘れた経緯や今後の再発防止策を明記
- 提出先は通常の届出と同じ(オンライン・郵送・窓口)
- 受付番号や控えは必ず保存する
不誠実な対応をすると、後の在留資格更新で不利に働く可能性があります。
「遅れたけど今から出して意味ある?」という場合でも、出すこと自体に意義があります。
副業を始めた時の追加手続き
外国人が副業を行う場合、その活動が現在の在留資格に適合しているかを確認する必要があります。
多くの在留資格は「所属機関との契約に基づく業務」に限定されているため、副業がこれに該当しない場合は「資格外活動許可」が必要になります。
たとえば、エンジニアが週末に通訳の仕事を請け負うといったケースでは、資格外活動として扱われる可能性が高く、許可なしに行うと違法就労と判断されるリスクがあります。
許可申請は、事前に入管に届け出ることで比較的スムーズに取得可能ですが、業務内容や勤務時間に制限が設けられることもあるため注意が必要です。
「収入が少しだから申請しなくてもいい?」という考えは危険です。金額の多寡ではなく、活動内容と法的な手続きの有無が重視されます。
法人名や所在地変更時の扱い
転職ではなく、勤務先の法人名や所在地が変更された場合にも、内容によっては届出が必要となるケースがあります。
- 社名変更:原則として届出不要。ただし就労資格証明書の再発行を検討するのが安全
- 所在地変更:業務内容や勤務地が大きく変わる場合は届出を推奨
- 組織再編:吸収合併や分社化などは新規契約扱いになることがある
これらのケースは判断が難しいため、変更内容の証明書類(登記簿など)を添えて、入管に相談または任意で届出を行うのが望ましい対応です。
「勤務先は同じだから不要では?」と思っても、形式上は契約機関が異なると扱われる可能性があるため慎重に判断しましょう。
まとめ:転職後の届出は「忘れず・早めに・正確に」
外国人が日本で転職を行う際は、契約機関に関する届出や企業側の雇用状況届出など、様々な手続きが必要になります。
特に「14日以内の提出」という期限は重要で、本人・企業ともに速やかな対応が求められます。
- 転職後14日以内の届出は外国人・企業の双方に義務
- 在留資格の変更や就労資格証明が必要なケースに注意
- オンライン提出を活用して確実・スピーディに対応
書類の不備や届出漏れがあると、在留資格の更新や企業の信頼に大きな影響を与える可能性があります。
「何をすべきか分からない…」と感じた場合は、必ず専門家や入管に相談しながら手続きを進めましょう。
転職はキャリアの前向きな一歩。その一方で、法的な手続きをしっかりと行うことで、新しいスタートを安心して切ることができます。